女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画について

女性活躍推進法に基づく行動計画

男性女性に関わらず、全職員がその希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

Ⅰ.計画期間

2022年4月1日~2027年3月31日までの5年間

Ⅱ.課題

○ 職員によって有給休暇取得率に差がある。

Ⅲ.目標

○ 全職員の有給休暇取得率を60%以上にする。

Ⅳ.取組内容・実施期間

  • 有給休暇取得の部署毎での計画と実行の推奨

・2022年4月~2024年3月

年休取得率が悪い部署の調査、原因究明等を行い、対応策を検討する。

・2024年4月以降は毎年の取得率の高い部署、低い部署を把握し、対応策の

検討及び各職員の計画的な年次有給休暇の取得を促進する。

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